相続

相続 Inheritance

大切な方から引き継ぐ財産。円満解決したいですね。

大切な方から引き継ぐ財産。円満解決したいですね。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • 相続人の間で遺産分けの話はついたが、
    どのような書類、手続きをすればいいですか
  • 相続人の1人が遺産を隠しているようで、どんな遺産があるかわからない
    どうしたらいいですか?
  • 遺産よりも、負債が多いのですが、どうすればいいですか?
  • 相続人同士で遺産分けの話がまとまらず、困っています。
  • 遺言書があり、相続人なのに遺産がもらえません。どうすればいいですか?
相続について弁護士がサポートできること

相続は、手続きが煩雑な手続きが多いものです。専門家に任せてあなたのご負担を軽減し、故人との思い出に心を寄せる時間を作りませんか。税理士等と連携してトータルでサポートします。英語でのサポートもしております。

争いがない場合

争いがなくても提携税理士・司法書士と協力してトータルでサポートします。

相続に争いがなくても、手続きは調査・書類の作成等
煩雑で時間的制限があります。

1.相続で必要な手続
相続開始 必要なこと ご説明
3か月以内 相続するかどうかの決定 相続開始を知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄をするかを決定して、限定承認、相続放棄の場合には手続きをしなければいけません。
4か月以内 準確定申告 被相続人の所得税について税務署に申告しなければなりません。
10か月以内 相続税の申告 相続税の支払いが必要な方、相続税の特例計算等を利用して相続税が0円となる方は、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
2.サポート業務
どのようなサポートが必要かはケースに応じて異なっています。お気軽に御相談下さい。
サポート項目 士業 サポート内容
遺言書の有無の確認及び検討 弁護士 公正証書遺言の場合には、公証役場にて確認します。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認の手続きをしないと、遺言を執行できません。
これらの手続きを行います。
相続人の確定及び相続人関係図の作成 弁護士 役所から故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍(籍を転々としていると全部の戸籍・除籍をとるのに時間がかかります)を取り寄せて相続人を確定します。預貯金の解約等についても、これらのすべての戸籍・除籍が必要です。このように相続人を確定した上で、分かりやすい相続人関係図(家系図のようなもの)を作成します。
財産目録の作成 弁護士 相続するかどうかの決定、相続する場合の遺産分割協議のためには、相続財産、負債について確定しなければなりません。お客様からいただいた情報に基づいて、不動産、預貯金等を調査して、財産目録を作成します。
相続放棄などの手続き 弁護士 被相続人に負債がたくさんあったり、財産と負債がどれくらいあるのかがわからないなどの理由で、相続人が被相続人の遺産を相続したくない場合には、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述、または限定承認の申述をしなければなりません(相続放棄、限定承認についてはQ&A①②を御参照下さい)。
相続人の方の代理人として、このような相続放棄の申述、限定承認の申述の手続きを行います。
準確定申告 税理士 被相続人の所得税について、税務署に申告します。相続人全員の承認が必要ですので、この申告時までに、相続人が確定していなければなりません。
遺産分割協議書の作成 弁護士(税理士) 予め、相続人の方々の間で遺産分割の協議を行い、遺産分割協議の内容が確定している場合には、遺産分割協議書の作成及び不動産・預貯金等の遺産の名義変更の手続きのサポートを行います。
紛争予防や被相続人の財産の名義変更のために、きちんとした遺産分割協議書が必要です。
二次相続を含めて相続税のことを考慮して遺産分割を希望される場合には、税理士がアドバイスします。
不動産・預貯金・株式・ゴルフ会員権などの名義変更 弁護士司法書士 被相続人の財産の名義変更は、金融機関や法務局から多くの提出書類を要求されるなど、手続きが煩雑です。
遺産分割協議書に基づき、司法書士が不動産の名義変更を、弁護士が預貯金・株式などの名義変更を円滑に行います。
相続税の申告 税理士 相続税計算の結果、税額が発生する場合、また、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例計算などを利用して、結果として税額が0円になる場合も、相続税申告が必要です。税金の納付期限も、申告期限と同様に、10か月以内です。一方、税額が大きく、物納・延納申請をする場合は、申告期限内に事前の対応をしなければなりません。10か月という期間は、相続財産の調査、相続人間の協議の時間を合わせて考えると、決して長くはありません。スムーズに相続税申告が行えるよう、税理士と連携して、トータルにサポートしていきます。

争いがある場合

1.遺産分割の協議が調わない場合

相続人であるお客様の代理人として、他の相続人の方々との交渉、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の手続きを行います。

遺産分割にあたっては、法定相続分だけではなく、特別受益、寄与分を考慮する必要があります(法定相続分、特別受益、寄与分については、Q&A③④⑤を御参照下さい)。

交渉
1.交渉
相続人と相続財産の確定ができましたら、遺産分けの協議です。
遺産分割協議が調わないのは、相続人間の感情の対立が原因であることもあります。
弁護士が代理人として交渉することによって遺産分割協議が調うことがあります。ケースにより、交渉から入ることもありますし、最初から調停手続きに入ることもあります。
調停
2.調停
家庭裁判所での調停により、第三者である調停委員、裁判官を交えて、話し合いで解決を図ります。
弁護士がお客様の意向を踏まえて、戦略を練った上で調停を進めます。
審判
3.審判
調停がまとまらない場合には、家庭裁判所が審判で遺産分割を決めます。
弁護士がお客様の立場で遺産の評価や特別受益等の法的主張を証拠に基づいて行います。
2.遺留分が侵害されている場合

遺留分を侵害された相続人のお客様の代理人として、遺留分減殺請求権の行使をサポートします。

遺言書によって全く遺産をもらえない場合または、その取得分が少なく遺留分を侵害されている場合には、遺留分の侵害として、遺産を取り戻せることがありますが、時間的制限があります。

遺留分侵害の調査
1.遺留分侵害の調査
お客様の遺留分(Q&A⑥を御参照下さい)を計算して、遺言書の内容が遺留分を侵害しているかどうか、侵害の場合にはどの程度侵害しているかを調査します。
遺留分減殺請求の行使
2.遺留分減殺請求の行使
遺留分減殺請求(Q&A⑦を御参照下さい)は、相続開始及び減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内(または相続開始から10年以内)に行使しなければなりません。証拠となるように、内容証明郵便等で行使します。
交渉・調停・訴訟
3.交渉・調停・訴訟
具体的にどのような遺産を戻してもらうのか、あるいは金銭で支払ってもらうのか等について、弁護士がお客様の代理人として、ケースに応じて、相手方との交渉、あるいは調停・訴訟等の法的手続きを行ないます。
相続 Q&A
相続 Q&A
相続放棄について教えて下さい。
相続人の方が、被相続人と付き合いがない、または被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い等のため、相続したくない場合には、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。相続放棄の申述は、各相続人が個別に行うことができ、このような相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理された場合には、申述人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
被相続人に負債がたくさんあったり、財産と負債がどの位あるのかがわからないなどの理由で、相続人が被相続人の遺産を相続したくない場合には、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述、または限定承認の申述をしなければなりません(限定承認についてはQ&A②を御参照下さい)。
限定承認について教えて下さい。
被相続人に、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのか分からない場合に、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を清算し、プラスの財産が残れば相続するといった方法が限定承認です。このような限定承認の申述をするには、相続人全員が家庭裁判所に申述の手続きを行わなければなりません。このような限定承認の申述があった場合には、債権者等に公告するなどして、債権者等に債権の申し出をしてもらい、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を確定した上で、清算をします。限定承認の申述は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。
法定相続分について教えて下さい。
基本的な場合として、
(ⅰ)配偶者と子供が相続人のときは、配偶者が2分の1、子供が2分の1。
(ⅱ)配偶者と父母といった直系尊属が相続人のときは、配偶者は3分の2、直系尊属が3分の1。
(ⅲ)配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
です。
特別受益について教えて下さい。

共同相続人の間で、一部の相続人が被相続人からの遺贈(遺言による財産の譲渡)、生前贈与(例えば、婚姻の際に300万円の贈与)がある場合には、その遺贈、生前贈与により、その相続人が取得した分を特別受益として加えたものを、相続財産として法定相続分に従って遺産を分割しますが、その特別受益を受けた相続人は、その特別受益分を差し引いて分割される制度です。 例えば、 

被相続人が父で、長男と長女が相続人のケースです。被相続人である父が亡くなった時に遺産が1200万円で、父の生前に長女が結婚する際に結婚資金として600万円をもらっていた場合には、
●長男は(1200万円+600万円)×1/2=900万円
●長女は(1200万円+600万円)×1/2-600万円=300万円
を取得することになります。
寄与分について教えて下さい。

共同相続人の間で、一部の相続人が、被相続人の事業に貢献、被相続人の看護等により、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした場合には、その相続人について、寄与分として被相続人が亡くなった時の財産の価額から、その寄与分の額を控除して、相続財産として法定相続分に従って遺産を分割します。但し、協議によって寄与分が決まらない場合には、家庭裁判所に寄与分付与の申立てを行い、家庭裁判所が審判によって決定します。 例えば、

被相続人が父で、長男と次男が相続人のケースです。父が亡くなった時に3000万円の遺産を残しましたが、長男が父の事業を手伝い、600万円が寄与分と認められた場合には、
●長男は(3000万円-600万円)×1/2+600万円=1800万円
●次男は(3000万円-600万円)×1/2=1200万円
を取得することになります。
遺留分について教えて下さい。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子供、直系尊属)について、その種類に応じて相続財産の一定割合の財産について、相続人は侵害されないという制度です。遺留分の割合は、相続人がどのような種類であるかによって異なってきます。(ⅰ)父母といった直系尊属のみが相続人の場合、遺留分の割合は3分の1、(ⅱ)(ⅰ)以外の場合には2分の1で、例えば、配偶者、子供1人が相続人のときには、その全体の遺留分は、2分の1で、配偶者、子供がそれぞれ法定相続分に応じて4分の1(2分の1×2分の1)の固有の遺留分を有しています。遺留分の算定の基礎となる財産、遺留分を侵害しているかどうか、どれだけの遺留分侵害があるかについては、ケースによって異なりますので、ご相談下さい。
遺留分減殺請求は、どのような場合に、どのようにして行使しますか?
遺留分の権利を有している方が、相続の開始及び減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内に行使しなければ、遺留分減殺請求権が時効によって消滅してしまいますので、注意が必要です。
遺留分減殺請求の対象となる贈与、遺贈の順番については、原則として、遺贈、贈与の順番に、贈与については後の贈与から前の贈与の順番という民法の規定があります。詳しくは、ご相談下さい。
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