遺言

遺言 will

遺言書のプランニングから、作成・保管・執行まで、トータルでサポートします。

遺言書のプランニングから、作成・保管・執行まで、トータルでサポートします。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • 遺言書どうやって書いたらいいの?
  • 相続人の間で揉めないような遺言書を作りたいのだけれど・・・。
  • 遺言どおりに遺産分けができるようにするにはどうしたらいいの?
遺言について弁護士がサポートできること
1.遺言書を作成したいと考えている方へ
プランニング(計画)
1.プランニング(計画)
遺産分けを含めて、どのような内容で作成するかを検討。相続税対策を考慮して遺産分けを考えたい方には、提携税理士と協議(生前贈与・相続時精算課税制度等)。 出生から連続した戸籍謄本、不動産全部事項証明書等の資料の取得。財産目録、相続関係図を作成し分かりやすくご提案。
ドラフティング(草稿)
2.ドラフティング(草稿)
お客様(遺言者)のご意向を法的に表現します。法的に明確な内容でないと折角の遺言も執行できません。最も肝要な部分です。
公正証書
3.公正証書
公正証書遺言の場合、(当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしております。)(自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはQ&Aをご参照ください。)公証人への取次ぎ・立会証人の手配等を行い、遺言者のご意向に沿った法的リスクを軽減した遺言書作成のサポート。
保管
4.保管
公正証書遺言は、原本を公証役場が保管。正本副本の2通が交付されます。当事務所を遺言執行者にご指定いただいた場合、うち1通は当事務所で銀行の貸金庫にお預りします。
2.遺言書の執行について、公正証書遺言により当事務所を遺言執行者にご指定いただいた場合

遺言執行者として遺言書に従って相続財産を分配すべく、執行いたします。

通知
1.通知
財産目録を作成し、相続人の方に対し、公正証書遺言により遺言執行者に就任したことを通知し、財産目録をお渡しします。
執行
2.執行
金融機関・証券会社等に対し、公正証書遺言の内容に従い解約または名義書換等の手続きを進める等して公正証書遺言を執行します。
完了
3.完了
受遺者、相続人の方に公正証書遺言のとおりに預貯金の解約金の分配などの遺産分けを行い、遺言執行行為を完了します。
遺言 Q&A
遺言 Q&A
私は、主人が既に他界し、子供が3人(長男・長女・次女)おり、財産は、自宅と預貯金の合計約6000万円分があります。面倒を見てくれた長男に財産を全部あげる遺言書を作成したいと思いますが、何か問題はありますか?
法的には、あなたの全財産を長男に相続させるという遺言書を作成することは可能で、このような遺言書も有効です。しかしながら、相続人には、法律上、遺留分(民法1028条以下)があり、長女・次女は、それぞれ約6分の1の遺留分(遺産が6000万円とすると1000万円ずつ)をもっていますので、相続が発生した場合に、長女・次女から長男に対して、遺留分減殺請求として、このような遺留分に相当する財産を引き渡すように請求ができますので、紛争の種にもなりかねません。どのような内容の遺言書を作成するかについては、充分な注意が必要です。(遺留分、遺留分減殺請求については、「相続」のQ&A⑥⑦をご参照ください。)
私は、自筆証書遺言を作成しましたが、何か問題はありますか?
自筆証書遺言は、法律上、遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、遺言者の判を押して作成した場合には有効です(民法938条)。しかしながら、自筆証書遺言の場合には、相続が発生してから、家庭裁判所の検認(相続が開始した後で、遺言書の保管者が家庭裁判所に遺言書を提出すると、家庭裁判所がその遺言がどのようなものかを確認することです)という手続き(民法1004条)を採る必要があり、遺言書の内容に満足していない相続人から、遺言書は遺言者が自分で書いたものではないので無効であるといったクレームが発生することもあります。また、遺言書で遺言執行者を指定していない場合には、家庭裁判所による遺言執行者の選任の手続きも行わなければならず(民法1010条)、遺言書の内容に従って円滑に遺産分けができなくなる場合もあります。
公証人による公正証書遺言書を作成し、信頼のおける遺言執行者を指定しておけば、家庭裁判所による検認の手続きも必要なく、その指定された遺言執行者が遺言書に従って円滑に遺産分けを行ってくれます。
お気軽にお問い合わせください。
052-783-7515 月~金 9:00~17:30
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お客様のご自宅等に出張(名古屋市内及びその近郊)して、打ち合わせを行い公正証書遺言を作成することも可能です。

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