相続は、手続きが煩雑な手続きが多いものです。専門家に任せてあなたのご負担を軽減し、故人との思い出に心を寄せる時間を作りませんか。税理士等と連携してトータルでサポートします。英語でのサポートもしております。
争いがなくても提携税理士・司法書士と協力してトータルでサポートします。
相続に争いがなくても、手続きは調査・書類の作成等
煩雑で時間的制限があります。
相続開始 | 必要なこと | ご説明 |
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3か月以内 | 相続するかどうかの決定 | 相続開始を知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄をするかを決定して、限定承認、相続放棄の場合には手続きをしなければいけません。 |
4か月以内 | 準確定申告 | 被相続人の所得税について税務署に申告しなければなりません。 |
10か月以内 | 相続税の申告 | 相続税の支払いが必要な方、相続税の特例計算等を利用して相続税が0円となる方は、税務署に相続税の申告をしなければなりません。 |
サポート項目 | 士業 | サポート内容 |
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遺言書の有無の確認及び検討 | 弁護士 | 公正証書遺言の場合には、公証役場にて確認します。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認の手続きをしないと、遺言を執行できません。 これらの手続きを行います。 |
相続人の確定及び相続人関係図の作成 | 弁護士 | 役所から故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍(籍を転々としていると全部の戸籍・除籍をとるのに時間がかかります)を取り寄せて相続人を確定します。預貯金の解約等についても、これらのすべての戸籍・除籍が必要です。このように相続人を確定した上で、分かりやすい相続人関係図(家系図のようなもの)を作成します。 |
財産目録の作成 | 弁護士 | 相続するかどうかの決定、相続する場合の遺産分割協議のためには、相続財産、負債について確定しなければなりません。お客様からいただいた情報に基づいて、不動産、預貯金等を調査して、財産目録を作成します。 |
相続放棄などの手続き | 弁護士 | 被相続人に負債がたくさんあったり、財産と負債がどれくらいあるのかがわからないなどの理由で、相続人が被相続人の遺産を相続したくない場合には、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述、または限定承認の申述をしなければなりません(相続放棄、限定承認についてはQ&A①②を御参照下さい)。 相続人の方の代理人として、このような相続放棄の申述、限定承認の申述の手続きを行います。 |
準確定申告 | 税理士 | 被相続人の所得税について、税務署に申告します。相続人全員の承認が必要ですので、この申告時までに、相続人が確定していなければなりません。 |
遺産分割協議書の作成 | 弁護士(税理士) | 予め、相続人の方々の間で遺産分割の協議を行い、遺産分割協議の内容が確定している場合には、遺産分割協議書の作成及び不動産・預貯金等の遺産の名義変更の手続きのサポートを行います。 紛争予防や被相続人の財産の名義変更のために、きちんとした遺産分割協議書が必要です。 二次相続を含めて相続税のことを考慮して遺産分割を希望される場合には、税理士がアドバイスします。 |
不動産・預貯金・株式・ゴルフ会員権などの名義変更 | 弁護士司法書士 | 被相続人の財産の名義変更は、金融機関や法務局から多くの提出書類を要求されるなど、手続きが煩雑です。 遺産分割協議書に基づき、司法書士が不動産の名義変更を、弁護士が預貯金・株式などの名義変更を円滑に行います。 |
相続税の申告 | 税理士 | 相続税計算の結果、税額が発生する場合、また、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例計算などを利用して、結果として税額が0円になる場合も、相続税申告が必要です。税金の納付期限も、申告期限と同様に、10か月以内です。一方、税額が大きく、物納・延納申請をする場合は、申告期限内に事前の対応をしなければなりません。10か月という期間は、相続財産の調査、相続人間の協議の時間を合わせて考えると、決して長くはありません。スムーズに相続税申告が行えるよう、税理士と連携して、トータルにサポートしていきます。 |
相続人であるお客様の代理人として、他の相続人の方々との交渉、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の手続きを行います。
遺産分割にあたっては、法定相続分だけではなく、特別受益、寄与分を考慮する必要があります(法定相続分、特別受益、寄与分については、Q&A③④⑤を御参照下さい)。
遺留分を侵害された相続人のお客様の代理人として、遺留分減殺請求権の行使をサポートします。
遺言書によって全く遺産をもらえない場合または、その取得分が少なく遺留分を侵害されている場合には、遺留分の侵害として、遺産を取り戻せることがありますが、時間的制限があります。
共同相続人の間で、一部の相続人が被相続人からの遺贈(遺言による財産の譲渡)、生前贈与(例えば、婚姻の際に300万円の贈与)がある場合には、その遺贈、生前贈与により、その相続人が取得した分を特別受益として加えたものを、相続財産として法定相続分に従って遺産を分割しますが、その特別受益を受けた相続人は、その特別受益分を差し引いて分割される制度です。 例えば、
被相続人が父で、長男と長女が相続人のケースです。被相続人である父が亡くなった時に遺産が1200万円で、父の生前に長女が結婚する際に結婚資金として600万円をもらっていた場合には、共同相続人の間で、一部の相続人が、被相続人の事業に貢献、被相続人の看護等により、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした場合には、その相続人について、寄与分として被相続人が亡くなった時の財産の価額から、その寄与分の額を控除して、相続財産として法定相続分に従って遺産を分割します。但し、協議によって寄与分が決まらない場合には、家庭裁判所に寄与分付与の申立てを行い、家庭裁判所が審判によって決定します。 例えば、
被相続人が父で、長男と次男が相続人のケースです。父が亡くなった時に3000万円の遺産を残しましたが、長男が父の事業を手伝い、600万円が寄与分と認められた場合には、【ご対応エリア】 | |
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