離婚には、大別すると、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。子が未成年の場合には、親権者を指定するとともに、子との面接交渉権、養育費を決めることになります。また、離婚に伴い、財産分与、慰謝料、年金分割の問題も発生します。
夫婦関係がうまく行かなくなり、別居等に至った場合でも、婚姻関係の継続を希望するときには、家庭裁判所に夫婦関係円満調整調停の申立を行なうことができます。また、相手方が、収入がたくさんあるのに、生活費を入れてくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停の申立を行ない、調停で合意しない場合には、審判で婚姻費用の分担額を家庭裁判所に決めてもらうことができます。
【ご対応エリア】 | |
---|---|
愛知県名古屋市内全域 | 千種区・名東区・長久手・日進のお客様から多くお問い合わせ頂いています。 |
愛知県三河地区|豊田市|安城市|刈谷市|岡崎市|豊橋市|など みよし市|長久手市|東郷町|日進市|など 尾張・海部地区|春日井市|一宮市|瀬戸市|江南市|小牧市|稲沢市|弥冨市|など 知多地区|知多市|半田市|東浦町|武豊町|など |
|
岐阜県全域・三重県全域 |