委託者がその家族を受託者として、受益者のために委託者の不動産・預貯金などの財産の管理・運用を任せる制度です。
家族信託は、御本人が自分の財産について、将来どうするのかについて、御家族と一緒に協議しながら、家族に財産の管理を任せることができる制度で、成年後見、任意後見、遺言書等の制度と組み合わせる等して、御本人の御意思を実現していく制度です。
家族信託のケース
家族信託の利用
上問のように、家族信託を設定して、長男に賃貸マンションの管理を委託して、必要な場合に、賃貸マンションの売却処分をしてもらうことができます。
賃貸マンションについて、具体的に長男にどのような管理を頼むのか、どのような場合に処分してもらうか等を信託契約書に盛り込むことが必要です。
家族信託の利用
あなたの相続人は妻とあなたの弟ですので、通常の遺言書で妻に自宅を相続させることができます。しかし、その後、妻が亡くなった場合には、妻の弟が相続人になりますので、自宅は妻の弟が相続することになります。通常の遺言書では、あなたの御意思を実現することはできません。
そこで、上図のように、遺言信託により、あなたを委託者、あなたの弟を受託者、第1受益者をあなたの妻、第2受益者をあなたの弟とする信託を設定することによりあなたの御意思を実現することができます。
家族信託はいろいろなケースで
利用できますので、ご相談下さい。
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