家族信託

家族信託 Family trust

家族信託とは?
家族信託とは?

委託者がその家族を受託者として、受益者のために委託者の不動産・預貯金などの財産の管理・運用を任せる制度です。

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1.後見代替型(認知症になる前の対策)
日本は超高齢社会となり、高齢者の財産の管理が社会問題になっています。財産管理の方法としては、成年後見制度、任意後見制度等がありますが、これらの制度で対応できないケースに、家族信託を設定することにより、円滑に財産の管理ができることもあります。
2.遺言代用信託(二次相続の指定)
相続開始後の財産の移転については、御本人の意思を実現する方法として、予め遺言書を作成・執行する方法がありますが、遺言書では対応できないケースもあります

家族信託は、御本人が自分の財産について、将来どうするのかについて、御家族と一緒に協議しながら、家族に財産の管理を任せることができる制度で、成年後見、任意後見、遺言書等の制度と組み合わせる等して、御本人の御意思を実現していく制度です。

家族信託のケース

ケース1
後見代替型
あなたは、賃貸マンションを所有し管理していますが、高齢のため管理が難しくなってきています。妻はすでに亡くなっており、家族は長男のみです。あなたは賃貸マンションの管理を長男に委託して、賃料から固定資産税等の管理費用を支払ってもらい、残りのお金を自分の生活費としたいし、万が一将来老人ホーム等の施設に入る場合にそのマンションを売って資金にしたいと思っています。

家族信託の利用

上問のように、家族信託を設定して、長男に賃貸マンションの管理を委託して、必要な場合に、賃貸マンションの売却処分をしてもらうことができます。
賃貸マンションについて、具体的に長男にどのような管理を頼むのか、どのような場合に処分してもらうか等を信託契約書に盛り込むことが必要です。

ケース2
遺言代用信託
あなたは妻と二人暮らしで自宅(持家)に住んでいますが、妻との間に子供はいません。あなたには弟がおり、妻にも弟がおります。あなたは、自宅を妻に相続させ、その後で、その自宅をあなたの弟に相続させたいと思っています。

家族信託の利用

あなたの相続人は妻とあなたの弟ですので、通常の遺言書で妻に自宅を相続させることができます。しかし、その後、妻が亡くなった場合には、妻の弟が相続人になりますので、自宅は妻の弟が相続することになります。通常の遺言書では、あなたの御意思を実現することはできません。

そこで、上図のように、遺言信託により、あなたを委託者、あなたの弟を受託者、第1受益者をあなたの妻、第2受益者をあなたの弟とする信託を設定することによりあなたの御意思を実現することができます。

家族信託はいろいろなケースで
利用できますので、ご相談下さい。

当事務所は、
  • ①家族信託の制度設計を行い、信託契約書や遺言信託等のドラフトの作成
  • ②信託財産の名義変更手続のサポート
  • ③受託者の報告書作成
のサポート等のサービスを行います。
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